商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について
商標法第5条第3項に規定する標準文字は、平成9(1997).3.25発行、平成15(2003).7.25発行及び平成17(2005).1.25発行の特許庁公報 (公示号)において指定されている(巻末資料1参照)。
なお、標準文字は、当該資料に表されている書体(態様)による文字を指定 したものであり、標準文字に置き換えて現したものとは、当該資料に表されて いる書体(態様)の文字が、一行に左横書きでいわゆる「ベタ打ち」したもの をいう。
【備考】 本取扱いは、国際商標登録出願には適用しない。