第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみ からなる商標
1.本号でいう「普通名称」とは、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいう。
(例) 商品「時計」について、「時計」の商標
役務「美容」について、「美容」の商標
2.商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれるものとする。
(例) 略称・・・・「アルミ」(アルミニウム)
「パソコン」(パーソナルコンピュータ)
「損保」(損害保険の引受け)
「空輸」(航空機による輸送)
俗称・・・・「波の花」(塩)
「おてもと」(箸)
「一六銀行」(質屋による資金の貸付け)
「呼屋」(演芸の興行の企画又は運営)
3.「普通に用いられる方法で表示する標章」には、その書体や全体の構成等が特殊な態様のものは、該当しない。
ただし、この場合については、当該商品又は当該役務の取引の実情を十分に考慮するものとする。
4.商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当するものとする。