リンク集12|商標登録のポイント

平成13年7月18日 東京高平成12年(行ケ)427号

本願商標の「HELVETICA」のほか、「Helvetica」及び「ヘルベチカ」ないし「ヘルヴェチカ」の語は、欧文書体の一書体名であるヘルベチカ書体を意味するものとして使用されていることが認められ、他方、本願商標が特定の商品出所を表示する識別力を有すると認めるに足りる的確な証拠はない

本願商標が登録されるべきであるかどうかは、専ら、審決時において、我が国において本願商標が活字等の取引者又は需要者においてどのような意味を有するものとして認識され用いられていたかによって判断されるべきである。

書体の創作者の権利をどのように保護すべきかについては、国際的に統一的な保護の方法が確立しておらず、書体自体を保護することは、立法論として考慮する余地があり、その際、書体を著作物として著作権法により保護する制度のほか、商標法により書体を保護する制度も考えられないではない。しかしながら、商標法が保護するものは商標であって書体そのものではないから、根拠となる明文の規定のないまま商標法の解釈によって書体を保護することは、法解釈として正当なものということはできない。

原告は、本願商標が多くの国において、指定商品を活字、書体等として登録されている旨主張する。しかしながら、特定の国において商品出所の識別力を有しながら、他国において商品の一般名称又は品質表示であるということもまれではないから、外国において活字を指定商品として本願商標の登録がされているからといって、直ちに我が国における登録が認められるべきであるということはできない。

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