リンク集8|商標登録のポイント

(注)「使用」の定義の解釈規定である商標法第2条第4項においては、その形状を標章の形状とし得る物を規定しているが、立体商標に関しては、本号及び第6号の基準に加え、商標法においては商品には建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果として、建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その指定商品又は指定役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。

13.小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示する標章と認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものとする。 14.本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準第1三、第3条第1項第1号の3.を準用する。

[関連リンク] リンク集 - 特定労働者派遣事業サポート | リンク集 - 会社設立サポート | リンク集 - 行政書士 em plus 法務事務所 | リンク集 - 港区 杉山社会保険労務士事務所 | リンク集 - くにたち法律事務所 | マンション管理会社のサービスワン株式会社|リンク集-特許事務所(弁理士) |